社長ブログ
株式会社アイネット
皆さん、こんにちは!
今日は、「派遣元責任者講習」に参加してきたことについて書きます。
弊社は、お取引先からの要望で、派遣契約で技術者を客先に置いて作業させることがありますが、この場合、「派遣元責任者」という役割を担う人が必要になります。弊社では私がその役割を担っています。
この「派遣元責任者」は「派遣元責任者講習」を三年に一度受ける必要があり、先日、行ってまいりました。
これがそのときのテキストです。
さて、この「派遣元責任者講習」では実際に何をするかと言いますと、今回は社労士や元厚労省のかたにより以下のような内容の講義がありました。
・派遣法の歴史
・派遣法における間違い易い解釈の説明や、実際に解釈を間違って書類送検されたり事件化した事例の紹介
・働き方改革関連法の概要と移行スケジュール
特に今年は働き方改革関連法の説明の割合が多かったのですが、派遣法や働き方改革法のことだけでなく、労基法(労働基準法)全般について用語説明をしてくれたり、間違い易いところを説明してくれたりするので、これまで何度も労基法にまつわる勉強をしてきたつもりの私でもまだまだ知らないことがたくさんあることに気付かされます。なので、こういう講習というのは派遣元事業者のみならず全ての企業がこの種の勉強を定期的にする必要があると、出るたびに痛感します。
この研修からちょっと話がそれますが、私自身が以前、労基署(労働基準監督署)から指導を受けたりした事案で、「これは知らなかったなあ」というのは、たとえば以下のような事例です。
【事例1】
定時後に残業をさせないように気を付けていましたが、特定の社員が就業規則に定められた始業時間より二時間早く出勤してタイムカードを押していたため、本人も意図せず業務の開始時間が早まっていたことがありました。弊社はフレックスタイム制を導入しておらず、本人は、「電車が混むのが嫌だから早く出勤している」とのことで、会社の就業規則に記載された始業時間より勝手に早く来ているわけですが、労基法から見れば会社が長時間の稼働をさせていると取られます。
【事例2】
会社でお昼の宅配弁当をまとめて注文し、月末で締めて、一ヶ月毎の弁当代は会社がまとめて宅配弁当業者に支払い、個々人の弁当代は給与天引きにしていました。これに対しては、労基署からは「給与天引きを行うなら労使協定を結んでください」との指摘を受けました。
【事例3】
これは他社のケースですが、労基署が入って調べられた結果、メーラーを確認され、就業規則に載っている休憩時間に仕事のメールをやり取りしているのが発覚したため指摘を受けたという話を聞きました。
いずれも軽微なものなので、勧告された後に是正報告をすれば良いのですが、こういう細かい違反こそ却って知らず知らずにやってしまいがちです。
さて、2019年4月1日より「働き方改革関連法」が順次施行されますが、以下の通りです。
1、時間外労働の上限規制の導入(月45時間、年360時間を原則)
2、年次有給休暇の確実な取得が必要(10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対し最低5日は確実に取得させる)
3、正社員と非正規社員の間の待遇差の禁止(基本給や賞与の待遇差をなくす)
正直、こういう法案が施行されるのはすごく良いことだと思います。私自身が結婚して子供を産んでから転職先がなく、派遣プログラマとして働いていた時代に大変だったことを思い出すにつけ、業界全体が良くなって一人でも多くの技術者が幸せになるべきと切に願っています。
これからも引き続き勉強して、法令に基づいた経営をしていきたいと思っています。